会員募集

入会方法

和歌山市を流れる内川に、ご興味のある方なら、どなたでも参加いただけます。
お問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしています。
メッセージを確認次第、改めて事務局よりご返信申し上げます。

「内川をきれいにする会」会則

(昭和42年8月11日起源)

第一条
本会は内川をきれいにする会と称し、事務所を和歌山市下町47番地(第一ビル1階)に置く。
第二条
本会は和歌山市内を貫流する内川を浄化し悪臭を除き、市民の健康を守り美しき郷土をつくることを目的とする。
第三条

本会は第二条の目的を達成する為下記の事業を行う。

  1. 内川を汚濁する種々の原因を究明し、その改善を行政官庁その他に強く要望する。
  2. 内川の汚濁を防止し清浄化する為の啓蒙運動、講演会の開催。
  3. 紀ノ川清流の実現。
  4. その他必要と認める事項
第四条
本会の会員は第二条の主旨に賛同し、内川浄化に熱意ある個人会員と団体会員及び法人会員を以て組織する。
第五条

本会に下記の役員と顧問を置く。

  • 会長 1名 副会長 2名以内
  • 理事 若干名(財務理事1名を含む)
  • 監事 2名以内 顧問 若干名

会長は会員中より、副会長は会長が委嘱する。

第六条
役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
第七条
定期総会は毎年5月又は6月に開催し、役員会において必要と認めたる時は随時臨時総会を開催する事ができる。総会の議決は出席会員の過半数を以て決定する。総会及び役員会の議長は会長が司る。
第八条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日とする。
第九条
本会の運営経費は会費及び寄付金その他の収入を以て之に当て会費は年額2000円也とする。
第十条
本会則を変更せんとする時は理事会に諮って決定する。尚この会則によらざる事項は理事会に諮り決定する。
付 則
  1. この会則は平成15年9月16日から施行する。
  2. 会計財務事務は田中和博が担当する。

(平成18年2月24日常任理事会承認)
(平成4年6月4日一部改訂)
(平成6年6月9日第九条経費改訂)
(平成8年5月21日第九条経費改訂)
(平成15年7月22日付則追加)
(平成15年9月16日第一条一部抹消改訂)
(平成17年9月30日第一条一部住所改訂)
(平成25年7月1日第一条一部住所改訂)
(令和元年11月4日第一条住所、第二条、第三条の1、2、第五条 副会長、幹事人数改定)

お問い合わせ先

〒640-8220 和歌山市下町47番地(第一ビル1階)
お問い合わせはコチラ >

関連サイト紹介

  • 紀州まちづくり舎
  • しえきのいま